神奈川県立生田高等学校同窓会 規約
第一章 総則
第1条 本会は神奈川県立生田高等学校同窓会(通称 生田高校銀杏会)と称し、事務所を神奈川県川崎市多摩区⻑沢三丁目17番1号、神奈川県立生田高等学校(以下、母校という)内に置く。
第2条 本会は母校卒業生、母校教職員及びその他をもって組織する。
第3条 本会は会員相互の親睦をはかり、母校の発展に寄与することを目的とする。
第4条 本会はその目的達成のために次のことを行う。
(1) 総会・年次代表幹事会・全体役員会・委員会その他の集会
(2) 会員名簿の作成及び会誌の発行
(3) 追悼、謝恩、災害見舞
(4) 母校の教育援助
(5) その他の必要と認める事項
第二章 会員
第5条 本会の会員は正会員、特別会員、賛助会員をもって構成する。
(1) 正会員 母校の卒業生で会費を納入した者とする。ただし、母校に在校した者で入会を希望する場合は会費を納入し役員会の承認を得てこれを加えることができる。
(2) 特別会員 母校の現旧職員とする。
(3) 賛助会員 本会の趣旨に賛同して、後援、寄付等をなし役員会において承認されたものとする。
第三章 総会・年次代表幹事会・役員会・全体役員会・委員会
第6条 本会に総会を置き、正会員をもって構成し、本会の最高議決機関とする。
第7条 本会に年次代表幹事会を置き、年次代表幹事会は各期会より選ばれた各期4名の幹事をもって構成し、当該各期会々員の掌握、連絡をはかる。年次代表幹事は在学中の学年会で選出する。
第8条 本会に役員会を置き、役員会は年次代表幹事会より選出された次の役員及び顧問をもって構成する。
会⻑ 1名 副会⻑ 若干名 会計 2名 年次代表幹事⻑ 1名 会計監査 2名 顧問 若干名
校内幹事 若干名 相談役 若干名
第9条 役員、顧問及び相談役は次の方法によりこれを選任する。
(1) 会⻑・副会⻑・会計・年次代表幹事⻑・会計監査は年次代表幹事会の推薦により選出し、総会に報告承認を求める。
(2) 顧問は母校職員の中から校⻑と会⻑により指名依頼したものとする。
(3) 相談役は歴代役員の中から役員会により選出する。
第10条 役員及び顧問の職責は次のように定める。
(1) 会⻑は本会を代表して会務を総括する。
(2) 副会⻑は本会の会務を記録するとともに、会⻑を補佐し会⻑に事故あるときは、その職務を代行する。
(3) 会計は本会の会計事務を総括する。
(4) 年次代表幹事⻑は年次代表幹事会を代表する。
(5) 会計監査は本会の会計を監査する。
(6) 校内幹事は在職卒業生または担当職員とし、本会と母校の連絡調整をする。
(7) 顧問は本会と母校の連絡調整をする。
(8) 相談役は役員会への助言を行う。
第11条 役員会は必要な都度、会⻑が招集し議事を審議する。
第12条 役員の任期は三年とする。ただし再任を妨げない。なお、補充役員の任期は前任者の残期間とし年次代表幹事会でその欠員の補充を決定する。
第13条 本会に全体役員会を置き、役員及び年次代表幹事をもって構成する。
第14条 本会に委員会を置き、役員・事務局及びその他をもって構成し、本会の運営にあたる。
第四章 会計
第15条 本会の経費は入会金、会費、寄付金その他の収入をもってこれにあたる。
第16条 本会正会員は卒業時に入会金壱千円及び会費四千円を納入する。
第17条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月末日に終わる。
第五章 補則
第18条 本会々則の改正は全体役員会で審議し、出席者の3分の2以上の賛成で総会に発議し、総会出席者の過半数の同意を必要とする。
第19条 会員中に本会の名誉を汚す行為のあったものは役員会の決議によって除名することができる。
第20条 運営上必要な細則は役員会において決定する。
第21条 本会に事務局を置き、事務局員若干名を置きその局員の任免に関しては、役員会の議決を経て会⻑がこれを決める。
第六章
第22条 本会々則は昭和47年4月1日より効力を発する。
(1) 昭和48年4月1日改正
(2) 昭和53年4月1日改正
(3) 昭和58年4月1日改正
(4) 昭和60年4月1日改正
(5) 平成29年10月1日改正
(6) 令和5年4月29日改正
(7) 令和6年4月27日改正
神奈川県立生田高等学校同窓会 細則
(目的)
第1条 本会は神奈川県立生田高等学校同窓会規約に基づきその施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(校内幹事の業務)
第2条 校内幹事は、以下の業務を行う。
・卒業生への入会案内-案内文作成・配布、入会者名簿の整理、会費の徴収、幹事の選出、名簿管理、部活動協賛金の資格確認他。
なお、部活動協賛金については、関東大会、全国大会へ出場する部へ資金提供するものとする。
(正会員)
第3条 卒業時に「同窓会申込書」に所定の事項を記入し、会費を納入した者を正会員とする。
(個人情報管理)
第4条 会⻑のもとに「個人情報管理責任者及び個人情報管理者」を設け、同窓会名簿やその他の個人情報を管理する。この個人情報は、同窓会事務上の連絡の他には一切使用してはならず、また口外してもならない。
令和5年4月29日施行
令和6年4月27日改定